2005-04-06 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
日本では、青少年の喫煙防止については、一九〇〇年、第二次山縣有朋内閣で決めたんですけれども、一九〇〇年、つまり百五年前ですね、これは物すごい異例だと思うんです。やはり江戸時代から続いてきた、我が国では、この社会では、日本の子供たちは大事にするということが根幹に流れているんです、百五年前に。 ところが、今、戦後、後で数字が出るけれども、だんだんと悪くなっているというふうに思います。
日本では、青少年の喫煙防止については、一九〇〇年、第二次山縣有朋内閣で決めたんですけれども、一九〇〇年、つまり百五年前ですね、これは物すごい異例だと思うんです。やはり江戸時代から続いてきた、我が国では、この社会では、日本の子供たちは大事にするということが根幹に流れているんです、百五年前に。 ところが、今、戦後、後で数字が出るけれども、だんだんと悪くなっているというふうに思います。
そこで、帝国憲法、いわゆるプロシア型のそうした帝政というものを山縣有朋であるとか伊藤博文であるとかが志向して、明治憲法をこしらえた。その一環の中で、いわゆる絶対主義的天皇制を補完する役割を持ったのが、明治の二十九年に制定され、三十一年に施行された民法ということでございます。
明治の元勲であった山縣有朋という人が生きておりましたから、軍隊というものは政治家の下に、シビリアンコントロールとは言いませんけれども、要するに、それを政治の方が左右していく、コントロールしていくということがまだ行われていた時代であります。昭和五年のロンドン海軍条約のときに統帥権干犯というふうなことが言われますけれども、大正四年の時点では、まだ統帥権への干犯という言葉は使われておりません。
その元勲たちとは、御承知のように、大山巌元帥、西郷隆盛の弟の西郷従道、品川弥二郎、松方正義、山縣有朋、佐野常民、青木周蔵、戸田氏共、毛利元敏等々、それぞれが数百ヘクタールから千数百ヘクタールの土地を国から借り受けまして、開拓民を募りまして入植をいたしました。 こうした開拓を支えたのが那須疎水の開削であります。
実地調査までさせて、その結果を時の内務卿、いまのことばでいえば内務大臣、山縣有朋氏に報告いたしております。その山縣内務卿はさらにこれを閣議に報告いたしておるわけであります。そこで確認されたことは、これは無人島である、また当時の清国の支配の形跡は認められません、こういうことであります。
あなたの郷党の先輩の伊藤博文、あるいは山縣有朋、あるいは寺内正毅、こういう方が一国の宰相としてどのような国難に対処してきたか、国政万事の心がまえをどこに置いたか、そのことをあなたがよく考えられるならば、いきなり初めから調和でいくのだ、いきなり初めから寛容でいくのだ、こんなような形ではなく、党内に向かっても党外に向かっても、あなたが政治家的信条を貫いて、そうして信を国民に問うていく、こういうような態勢
原敬日記によって、山縣有朋ですかが無政府主義者をせん滅しようという気持ちを持っていたということが出ている。
まず、刑事訴訟法四百三十五条の六号に基づきまして、新たに発見された明らかな証拠という中につけ加えられましたのに、山縣有朋が宮中に対して出しました文書がございますね。これは入っておるのでございましょうか。と申しますのは、これが出ましたすぐあとに例の赤旗事件が起こっております。赤旗事件は、私もいまから約四十年余り前に、やはり当時ぶち込まれた堺利彦それから荒畑勝三、こういう人たちから直接聞いております。
○志賀(義)委員 山縣有朋という男は、白柳秀湖の表現によりますと、日本を磐石のように押えておった人間でありますが、これでも海外にいる日本人及び国際社会主義運動の発言だけはどうにも押えることができなかった。だからこの点については彼は非常に神経を使っておりました。
このときの知事会議における山縣有朋の訓示はあまねく知られているところでありますが、その中には「今や中央政府の制度を整備するに当り、これに先立つて地方自治の制を立てんとするは目下の急務なり。地方の制度、整備せずしてひとり中央の組織を完備せんことを求むるは決して順序を得たるものにあらざるなり。故に国家の基礎を鞏固にせんと欲せば必ず先ず町村自治の組織を立てざるを得ず。
或いは自治体の議員の数を減らすのがいいのか或いはこのままでいいのかというような問題は、財政学者の専門の研究事項であるよりもむしろこれは政治学者或いは行政学者或いは公法学の学者専門家の専ら第一に取扱うべきところの研究題目であると考えますので、私は特にシヤウプ使節団と相並んでそうして米国の政治学者、公法学者及び行政学者の使節団を構成して、そうして自由にシヤウプ使節団が税制を批判したように、日本のこの山縣有朋
○吉川末次郎君 引続いて申上げたいと思うのでありますが、アメリカの数のことについてお答えを頂き、又鈴木君からも御答弁があつたのでありますが、鈴木君の御答弁については先ほど申しましたように、意見が大分違うのでありまして、国家の官吏等について身分保障の問題が起つた云々というお話がありましたが、それはさつき申しましたように、山縣有朋が文官任用令を制定いたしましたと同じような官僚本位の、いわゆる官僚イデオロギー
ドイツへ試みに、もう古いことでありますが、参りまするというと、如何に日本がドイツを学んで来たか、ドイツの真似をするということに努力して来たか、陸軍の編制がドイツを模範にしたことは言うまでもなく、憲法が今のようなことであり、又地方制度のごときも、今地方自治法という法律になつておりますが、あの中にもまだ昔の地方制度が非常に残つておるでありますが、その地方制度というものは、山縣有朋が内務大臣でありましたときに
申上げるまでもなく今の我が國の官僚制度というものは、これは民主主義的な議会の勢力を排除しようとして、明治三十一年でありましたか、憲政党内閣が作られた時に、山縣有朋が官僚勢力温存のために作つた制度なのであります。
○木村榮君 地方制度が、官僚主義の原則に則つて、昔の山縣有朋やドイツ人顧問のモツセらによつて立案されたということは、かつて封建時代においては、武士がその上にあつて一切の人民の政治をとつておつたに対して、今度は官僚によつて農民の支配を確立しようということであつたという点については、何人も今日認めるところだと思います。